使い方
- 出勤時刻と退勤時刻:退勤のほうが早い時刻なら、日付をまたぐ夜勤として計算します。
- 休憩(無給):昼休みなど、給料が出ない休憩の分数です。休憩も含めて給料が出るなら0のままにします。
- 時給:入れると、その日の給料(税金や社会保険料を引く前の額)がわかります。
計算のしかた
2つの時刻を0時からの分数に直し、退勤から出勤を引きます。結果がマイナスなら日付をまたいでいるので、24時間(1,440分)を足します。そこから休憩を引いたものが労働時間です。
労働時間(分)=(退勤 − 出勤)− 休憩、10進法の時間 = 労働時間(分)÷ 60
計算例
日勤:9:00〜18:00で休憩60分なら、9時間 − 1時間 = 8時間。時給1,200円なら 8 × 1,200 = 9,600円です。
夜勤:22:00〜翌6:15で休憩45分の場合、22:00は0時から1,320分、6:15は375分。375 − 1,320 = −945 に1,440を足して495分(8時間15分)。休憩を引くと 495 − 45 = 450分 = 7時間30分、10進法で7.5時間です。時給1,200円なら基本の給料は9,000円ですが、22時〜翌5時の深夜時間帯には、このほかに25%以上の割増賃金が加わります(このツールでは割増は計算していません)。
「時間:分」と10進法の時間
「7:30」は7時間30分ですが、10進法の「7.30時間」は7時間18分にしかなりません。勤怠表や給与計算ソフトに入力するときに取り違えると、給料が多すぎたり少なすぎたりします。給与計算では10進法の時間に時給をかけるので、分を60で割って直します。
| 分 | 10進法の時間 |
|---|---|
| 5分 | 0.08 |
| 6分 | 0.10 |
| 10分 | 0.17 |
| 15分 | 0.25 |
| 20分 | 0.33 |
| 30分 | 0.50 |
| 40分 | 0.67 |
| 45分 | 0.75 |
| 50分 | 0.83 |
労働基準法の休憩・労働時間・割増賃金
労働基準法では、労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩を、勤務の途中に与えることになっています。休憩はふつう無給なので、休憩の欄に入力してください。
法定労働時間は1日8時間・1週40時間で、これを超えて働く場合は労使協定(36協定)と割増賃金が必要です。
| 種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(法定労働時間を超えた分) | 25%以上 |
| 時間外労働のうち月60時間を超えた分 | 50%以上 |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 25%以上 |
| 休日労働(法定休日) | 35%以上 |
時間外労働が深夜に及ぶ場合は、25% + 25% = 50%以上になります。地域別最低賃金は都道府県ごとに決まり、毎年秋ごろに改定されるので、時給が下回っていないかも確認しましょう。
正確に記録するコツ
- 労働時間は原則として1分単位で計算する必要があり、毎日の15分未満を一律に切り捨てるような処理は認められていません。1か月の時間外労働などの合計については、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理が認められています。
- 24時間以上の勤務は2つの時刻だけでは表せないので、2回に分けて入力してください。
- 1日ずつ計算し、10進法の時間を足して1週間や1か月の合計にします。
よくある質問
労働時間はどう計算する?
退勤時刻から出勤時刻を引き、日付をまたぐなら24時間を足して、無給の休憩を引きます。9:00〜17:30で休憩45分なら、8時間30分 − 45分 = 7時間45分(7.75時間)です。
分を10進法の時間に直すには?
分を60で割ります。15分は0.25時間、20分は0.33時間、45分は0.75時間なので、6時間45分は6.75時間です。
夜勤の時間も計算できる?
はい。退勤時刻が出勤時刻より早い場合は翌日に終わる勤務とみなし、24時間を足して計算します。
休憩は何分必要?
労働基準法では、労働時間が6時間を超えるなら45分以上、8時間を超えるなら1時間以上の休憩が必要です。就業規則でこれより長い休憩を決めている職場もあります。
1週間の合計労働時間を出すには?
1日ずつ計算して、10進法の時間を足してください。10進法ならふつうの数として足せますが、「時間:分」で足すときは60分ごとに1時間繰り上げる必要があります。
最終更新日:2026年10月8日